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【有給休暇は重要?】日本の有給休暇取得事情について徹底解説!

【はじめに】

最近、社内や街中、ニュースで有給休暇に関する話題を耳にされる方は多いのではないでしょうか。

日本では有給休暇を与えることが義務付けられていますが、実際に取得される割合が低いことが近年問題視されています。この問題の解決に向けて政府や企業が積極的に対策を取り、労働環境の改善や有給休暇の取得を奨励する取り組みが進められています。しかし、いったいどんな取り組みがあるのか、有給休暇の取得は実際に私たちにどのような影響を及ぼすのかをご存じの方は少ないのではないでしょうか。

このサイトでも以前に取り上げたことのあるトピックですが、皆さんにも非常に身近な話題ですので、今回は前回とは違うポイントでより詳しくご紹介していきます。
有給休暇の基本的な概要は前回こちらの記事でご紹介をしておりますので、よろしければご覧ください。

【日本の有給休暇の取得率の現状について】

日本の有給休暇取得率は低いと言われていますが、実際の数値はどのようなものなのでしょうか。
厚生労働省の調査によると、日本の有給休暇取得率の推移は下のグラフのとおりになっています。(下図)


(引用リンク)https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/dl/gaikyou.pdf
このグラフから、平成27年に取得率47.6%を記録して以来令和3年までの6年間、有給休暇取得率は右肩上がりであることが読み取ることができます。この令和3年度の有休取得率56.6%は過去最高ですが、未だに政府の目標有休取得率70%には程遠いといえるでしょう。

【日本の有休取得率は実際どれほど低いのか】

有休取得率は過去最高の56.6%に達したにも関わらず、未だに低水準であるといわれています。では実際、この数値は世界で見るとどれほどなのでしょうか。

こちらは、2021年に大手旅行会社エクスペディアが行った世界16か国(タイ、台湾、カナダ、ドイツ、香港、イギリス、フランス、アメリカ、マレーシア、メキシコ、イタリア、シンガポール、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド)の有給休暇取得率比較の結果です。

日本は16か国中14位であり、休暇取得率第1位のタイと比べると約半分です。ここから、日本の取得率は世界的にみても低いといえます。

【どうして有休取得率が低いと問題なのか】

さて、日本の有休取得率が低いことをお分かりいただけたかと思います。
では、どうして世界的に有休取得が促されているのでしょうか。有給休暇が及ぼす影響を以下の2点から見ていきます。

●労働者への影響
こちらは比較的容易に想像がつくかもしれません。休暇が少ないことは労働者のプライベートの時間が短いことを意味します。プライベートの時間が少なくなると、労働者は身体・精神を休める時間が減ることになり、健康に働くことが難しくなります。
また、仕事に勤しんだとしても家庭での楽しみがない状態に陥り、仕事への意欲が低下してしまう可能性も大いにあります。

●企業への影響
上述したように、有休取得率が低いと労働者は心身ともに健康に働くことは難しくなります。その結果、生産性が落ち、企業のコストパフォーマンスも大幅に落ちていしまいます。厚生労働省の調査によると、産業別の休暇取得率と労働生産性は0.5以上の正の相関がみられたそうです。つまり、一般的に休暇取得率が高いと労働生産性も高いことがわかります。
また、産業別の休暇取得率と離職率には、0.5以上の負の相関がみられたという報告もあります。つまり、一般的に休暇取得率が高いと、離職率は低い傾向があるということになります。

上記の結果から、有休取得を促進することは労働者にも企業にもプラスの効果をもたらすと考えられます。

【日本の取り組み】

では、日本ではこの状況を改善するためにどのような取り組みがなされているのでしょうか。
ここでは、実際に様々な企業で行われている代表的な例をご紹介します。

●社員に有休取得を呼びかけ
 社員の有休取得日数を把握し、年間有休取得日数が5日未満(義務化されている日数)になりそうな社員には、上司から有給取得を促す。

●時間単位の有休制度を導入
 人手が不足している企業や人数が少ない企業では、現状では実際に丸1日休むことが難しいという声もあります。しかし、時間単位の有休取得を認めることで有給が取りやすくなり、仕事とプライベートの両立を促進することができます。

【派遣社員も有休を取得できるのか?】

ここまで日本の有休取得の現状について分析してきましたが、派遣社員の有休取得事情はどのようになっているのでしょうか。

実は、日本では令和2年に「派遣労働者の同一労働同一賃金」の考え方が政府により発表されました。これは、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することを目指すものです。つまり、有休休暇取得の点においても平等であるべきとされています。

実際、働き方改革法が可決され、2019年4月からすべての派遣元は「有給休暇取得のうち年5日は取得させること」が義務付けられました。つまり、派遣社員も有休を取得する権利はあります。この有休は2年まで持ち越し可能です。

また、派遣社員の雇用主は、派遣先ではなく派遣会社です。そのため、派遣社員の場合は派遣先が変わる場合もありますが、派遣先が変わったとしても継続して勤務している状態であれば有休は取得・持ち越しをすることが可能です。

【さいごに】

今回は、日本の有休休暇事情について解説しました。
まだまだ有給休暇取得率は低いですが、改善にむけて政府や企業が様々な取り組みを進めています。

みなさんも今働いていらっしゃる企業の制度や取り組みを再確認し、有給休暇をしっかり取得して仕事とプライベートのバランスを見直してみてはいかがでしょうか。また、転職や派遣をお考えの方は、企業を選ぶ際に有休事情に注目してみるのも良いかもしれません。

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