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【派遣社員のお金事情!】ボーナスや昇給について詳しく解説!

【はじめに】
新たに派遣のお仕事を始めたい!でも、派遣の給与体系って複雑そうでちょっと不安…という方もおられるのではないでしょうか。今回は派遣社員の基本的な給与の仕組みや、ボーナス、昇給など働くうえで気になる点について解説していきます。

派遣社員とは、簡単にいうと「雇用契約を結んだ会社とは別の会社で働く労働者」のことです。雇用契約をしている会社から実際に仕事をする会社へと「派遣」されるため、派遣社員と呼ばれます。派遣社員は雇用契約を派遣元会社と結ぶため、給与形態については、原則派遣元企業との話し合いになります。

派遣社員の種類は、「登録型派遣」と「無期雇用派遣」の主に2種類あります。

無登録型派遣は、まず派遣会社が派遣社員として働いてくれる人を登録者として募集。その後、派遣会社が登録者の中から派遣先企業にマッチする人を選抜し、派遣先企業と派遣契約を結びます。つまり登録型派遣の場合、「労働者は派遣先企業で働いている期間中のみ、派遣会社の社員となり、給料が支払われる」ということです。この間、派遣会社から社会保険や福利厚生を受けられます。

一方、無期雇用型派遣では、労働者と派遣会社が、派遣会社と派遣先企業との契約とは関係なく、無期限で雇用契約を結びます。つまり、最初から派遣会社が社員として人材を雇い、派遣先に派遣するという仕組みです。派遣先が決まっていない状態でも、毎月安定して給料が支払われ、派遣会社と派遣先企業との契約が終了したとしても、すぐに次の派遣先企業を探してくれるというメリットがあります。

【派遣社員にも残業代は出る?】

派遣社員は時給制の場合がほとんどで、定時で仕事を終えるケースが多いです。しかし、繁忙期などは残業を求められることもあるため、派遣社員であっても残業代は支払われます。労働基準法によって「1日8時間、週40時間」という法定労働時間が定められており、この時間を超えて従業員を働かせる場合は時間外労働として割増賃金を支払わなければならないと、法律で定められています。2020年4月の派遣法改正で、同一労働同一賃金が制定されました。残業代においても、正社員と派遣社員との間に待遇格差があってはなりません。

【有給休暇はある?】
派遣社員にも有給休暇はあります。労働基準法にも、企業の義務として「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められており、これは派遣社員にも適用されます。登録型派遣の場合は、派遣会社との雇用契約を締結し、派遣先企業で働き始めた日が、「雇入れ日」です。派遣先企業で働き始めて6ヵ月間がたち、月20日間を全労働日としたとき8割以上できちんと出勤すれば、10日間の有給休暇が発生するということです。無期雇用派遣の場合は、派遣会社と雇用契約を結ぶことになるので、派遣会社に入社した日が「雇入れ日」になります。

【ボーナスは出る?】
派遣社員の場合、ボーナスが支給されないことがほとんどです。派遣社員の時給や日給は、アルバイトやパートと比べて高く設定されている場合が多いです。これは、ボーナスや交通費などに相当する金額が含まれた額が支給されるからです。しかし、派遣社員でもボーナスが見込めるケースもあります。その一つが、紹介予定派遣での雇用です。紹介予定派遣とは、派遣会社と派遣先企業の派遣契約が終了した段階で、派遣されていた労働者が派遣先の企業の正社員もしくは契約社員になることを前提とした派遣契約のことです。派遣社員として働きながら、正社員を目指せる点がメリットです。具体的には、3~6カ月くらいのあいだ派遣社員として働くのですが、この試用期間中は派遣会社に所属する社員という扱いになります。その後、派遣先の会社からの直接雇用となる紹介予定派遣の場合、正社員・契約社員としてボーナスを受け取れる可能性があります。

【昇給は?】
派遣社員が「時給を上げてほしい」などと交渉することは全く問題ありません。ただ、交渉しても給料が上がらないケースが多いことも実情です。契約更新の際、面談が設定されるため、このタイミングで交渉するのが良いとされています。

【退職金は?】

2020年の派遣法改正で、派遣社員も退職金をもらえるようになりました。派遣先の退職金の決まり方は、「派遣先均等法式」と「労使協定方式」の2つの方式があります。派遣先均等方式では、派遣先企業の通常の労働者と派遣社員を比べて、業務内容や責任範囲などが同じであれば同じ給料や待遇を、違えばその違いに応じて給料や待遇を決める仕組みです。注意点は、派遣先企業にそもそも退職金制度がないと退職金をもらえない点です。また、退職金の支給条件も派遣先企業の基準が適用されるため、有期雇用派遣(登録型派遣)で働く場合に「勤続3年以上」などの条件を満たすのが難しくなります。労使協定方式では、派遣会社と過半数労働組合(労働組合がない場合は過半数労働者代表)の間で待遇を決めます。この時、派遣労働者の給料や待遇は一般労働者の平均賃金と同等以上になるように定めることになっています。

【さいごに】
派遣社員の給与の仕組みや、待遇の気になるポイントについて解説しました。かつて正社員と大きな差があった派遣社員の待遇も、近年の派遣法改正などで改善されてきています。給与形態をしっかりと確認して、納得のいく働き方を見つけていきましょう。

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