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【雇用保険制度とは?】給付の種類から加入条件までを解説!

【はじめに】

社会保険の中の1つである雇用保険。前回の記事では、給付の種類と加入条件について解説しました。今回は失業手当の受給条件や、失業手当をもらう手続きについてみていきます。

【そもそも雇用保険とは】

「雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能を持った制度です」(厚生労働省HP)。雇用保険に加入している労働者は、条件を満たせば失業した時などに給付を受けることができます。これらは一般的に失業手当と呼ばれ、新しい仕事が見つかるまでの間の助けとなります。さらに、労働者が再就職するためのスキル獲得をバックアップしたり、安定した仕事を早期に見つけるために支払われる就職促進給付を行ったりもします。

【失業手当とは】

今回は失業手当に注目します。労働者は退職や失業により、賃金を得られず生活が困窮するリスクがあります。雇用保険はこのような場合に備え、万一の時に安定した雇用と生活を提供することを目的に、失業手当の給付を行っています。

<雇用保険の受給条件>
失業保険の基本手当(失業手当)を受け取るには、ハローワークが定める“失業の状態”である必要があります。「失業の状態」とは、「働く意思と能力を持ち就職活動を行っているのにもかかわらず、職に就くことができない状態」のことです。したがって、はたらく意思がない人や、ケガや病気などですぐに働くのが困難な人は、失業手当を受給することはできません。また、“失業の状態”にあるすべての人が失業手当を受給できるわけではありません。離職前の勤務先で雇用保険に入っており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象になります。その条件は、自己の都合で退職した時と、会社都合の場合とで異なるので確認が必要です。

●一般離職の場合
一般離職とは、自分が望む仕事や待遇を求めて転職や独立をするときなど、自己都合による退職が当てはまります。一般離職者が失業手当を受けるには、「離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること」が必要です。

●特定離職者の場合
特定離職者とは、自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある人のことです。特定離職者は主に以下のような人のことです。(マイナビ転職参照
⚪︎有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
⚪︎出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
⚪︎父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
⚪︎配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
⚪︎特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
⚪︎企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
特定離職者は、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること」が受給の条件です。

●特定受給資格者の場合
特定受給資格者とは、企業の倒産・解雇が理由で突然職を失ってしまった人のことを指します。このような理由で離職した場合は、特定離職者と同様、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること」が受給の条件です。

【失業手当を受給する手続き】

①失業手当を受給するために必要なもの
●雇用保険被保険者離職票-1,2
●マイナンバーカードまたは通知カード
●個人番号の記載がある住民票
●身元確認書類※以下(1)がない場合は(2)
(1)運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書等のうち1種類
(2)公的医療保険の被保険者証、年金手帳などのうち異なる2種類(コピー不可)
●証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
●本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

②ハローワークで以下の手続きを行う
●求職申込み
●必要書類の提出
●雇用保険説明会の日時決定
●雇用保険説明会に参加
●説明会で決まった失業認定日にハローワークに行き、失業認定申告書を提出する。
●失業手当の受給
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」より)

【おわりに】

今回は雇用保険の中でも、失業手当に焦点を当てて解説しました。労働者は誰もが 離職や転職といった可能性を持ちます。このような際に生活や再就職を支援する大切な制度ですので、仕組みや受給方法を今一度確認しておきましょう。

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