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【期間は?取得条件は?手当は出るの?】産休・育休制度の基本のキを解説!

<はじめに>
いま妊娠をしている人だけでなく、今後、妊娠・出産を考えている方もチェックしておきたいのが、子供を育てるために仕事を休業できる制度である「産休」と「育休」です。
産休・育休は女性だけが取得できるイメージが強いかもしれませんが、育休は男性でも取得できる制度です。近年では男性への育児休業義務化を国が推進しており、男性が育休を取得するケースも徐々に増え始めています。
そこで今回は、産休や育休がいつから取得できるのか、いつまで休業できるのか、といった期間のことや、産休・育休の違いなど基本的なところをご紹介します。

<産休・育休制度とは>
出産や育児のために休業できる制度です。この制度は正規雇用者だけでなく、パート社員や派遣社員、契約社員の方でも取得可能です。産休は女性のみ取得可能ですが、育休は男性でも取得可能です。

・産休とは
産休とは、産前休業と産後休業のことで、出産する方全員が取得可能な休暇制度です。

・育休とは
育休とは、育児休業のことです。産後休業が終わった翌日から、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、会社に申し出ることで育児のために休業できる制度です。産休と違い、男女ともに取得することができます。

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<産休取得期間と条件>
産休は前述したとおり産前休業と産後休業の2つに分かれています。それぞれで取得できる期間と、その条件が異なるため概要についてご紹介します。

①産前休業
産前休業は、出産予定日の6週間(42日)前から会社に申請し取得することができます。
出産の6週間前からであれば、任意で産前休業開始日を自分で決めることができます。また、双子など多胎の場合は、14週間(98日)前から取得することが可能です。

②産後休業
産後休業は、出産翌日から8週間(56日)です。
産後休業は産前休業と異なり、必ず8週間の休業を取得することが法律で義務付けられています。そのため、本人の申し出とは関係なく働くことができません。
ただし、例外として産後6週間(42日)を過ぎ、本人が請求し医師が許可を出した業務に限り就業することができます。

<育休取得期間と条件>
女性の場合、育児休業は産後8週間の産休の後、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間、休業することができます。
男性の場合、育児休業は子どもが産まれた日から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間、休業することができます。
女性と男性どちらの場合も申請を出し、取得条件を満たしていることが必要となります。

育児休業の申出期限は、法律で休業開始予定日の1ヵ月前までと定められています。そのため、産後休業に続けて育児休業をする場合には、産前休業に入る前、産前休業中に申出を行う必要があるため注意が必要です。

<育休の延長>
原則、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでとされている育児休業ですが、保育園などに入園する目処が立たない場合や、配偶者が死亡したり怪我や病気をしたりした場合、子どもが1歳になる前に申請することで育休を1歳6ヵ月まで延長することができます。

<産休・育休の取得手続き>
産休・育休ともに雇用されている会社へ「産前産後休業届」や「育児休業届」を提出する必要があります。提出書類などのフォーマットは勤務先によって異なるため、該当の部署に問い合わせてみましょう。

上記の書類2点と同時に、産休・育休中の健康保険や厚生年金の免除のために必要となる「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。これらは日本年金機構のHPからもダウンロードできます。

<出産・育児で受けられる経済的支援>
出産は病気ではないため健康保険が適用されません。そのため、基本的に妊婦検診や出産は全額負担となりますが、お金の負担を減らすためにさまざまな制度が設けられています。ここではその一部をご紹介します。

・出産育児一時金
妊娠4ヵ月(妊娠日数85日)以上のほぼすべての方が出産したときに、一児につき42万円を受け取ることができます。
対象者は健康保険加入者または配偶者の健康保険の被扶養者です。日本では「国民皆保険制度」によって、すべての国民が公的な医療保険制度に加入しているため、日本に住んでいるほぼすべての出産する方が対象者です。
出産育児一時金は、勤務先や住民票のある各自治体に問い合わせ、申請することができます。申請期限は出産した日の翌日から2年間です。

・出産手当金
出産手当金とは、出産のため勤務先を休んだ際に健康保険から受け取ることのできる手当です。出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。

<産休・育休の注意点>
妊娠・出産をすると、産休や育休など国や自治体、会社からさまざまなサポートを受けることができますが、どれも申請しないと受けることができません。申請漏れがないように注意が必要です。
妊娠が分かった場合、早めの段階で会社に伝え、産休・育休の準備をしておきましょう。
また、出産後も現在の勤務先で働き続ける意志がある場合は、はっきりとその意志を会社に伝えておくことで、より円滑な手続きを行うことができるでしょう。

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<育児・介護休業法の改正>
2021年6月、改正育児・介護休業法が成立、公布されました。今回の法改正は、男性が育児休業を取りやすくなる制度として注目されています。改正された法律は2022年4月から順次施行されます。そこで、何が改正されるのか一部概要をご紹介します。

(1)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(2022年4月1日〜施行)
現行法では、有期雇用労働者が育児・介護休業を取得できる要件として「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」があります。今回の法改正でこの要件が廃止されます。ただし、労使協定を締結した場合には引き続き雇用された期間が1年未満の労働者を対象外とすることが可能です。

(2)産後パパ育休(出生児育児休業)の創設(2022年10月1日〜施行)
産後パパ育休(出生児育児休業)とは、育休とは別に取得可能なもので、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。また、分割して2回まで取得可能で、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となっています。そのため、まとまった休業が取得しにくい方も「分割取得」や「休業中の就業」が可能になることで、より育児休業を取得しやすくなることが期待できます。

(3)育児休業の分割取得(2022年10月1日〜施行)
現行法では育児休業の分割取得は原則できませんが、今回の法改正で、上記(2)の休業期間とは別に、育児休業を分割して2回まで取得することができるようになります。

桜の季節に散歩する家族の写真

<さいごに>
最後までご覧いただきありがとうございます。自分やパートナーがいつからいつまで産休や育休をとることができるのかが分かると、ライフプランを立てやすいでしょう。また、産休・育休に伴ってもらえるお金も把握しておけば、金銭面での不安も軽減されるはずです。
事前に準備しておけば、安心して産休・育休を利用することができます。これから産休・育休を活用しようとしている方々の参考になれば幸いです。

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